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協議離婚とは、 当事者間の話し合いで離婚やそれに付随した権利を決めるものです。 この場合、必要であれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
一切を当事者間の話し合いで決定するため、費用、手間、時間等の面で最も負担の少ない方法です。
その反面、当事者双方が協議内容の重要性を認識しないまま形だけの合意をして、後々トラブルになるケースが非常に多いのも協議離婚の特徴です。
※協議離婚をする際、離婚の理由は特に問題になりません。
協議が整わず、離婚届が提出できない場合には、家庭裁判所での調停へ移行する事になります。
調停離婚とは、 夫婦の間で話し合いがつかない=協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです(離婚調停)。
調停離婚も、あくまでも夫婦間の合意がなければ成立しませんが、裁判所の調停委員が間に入ることで、当事者が興奮して話し合いがうまくできないときなどに有効な方法です。
※調停は裁判とは異なり、双方が合意に達しなければ調停不成立となります。
※調停は結婚を続ける事を前提に話し合う【円満調整】と、相手方と離婚を前提に話し合う場合の2通りになります。
これら調停は、通常の民事事件と異なり、すぐに訴訟を起こす事が出来ないので、まずは家庭裁判所の調停が必要となります。 (家審18条2項但)
※家庭裁判所では、受付事務の一環として申し立て手続き等に関する相談に応じています。家庭裁判所の家事相談室で、あらかじめ家事相談をするのも良いでしょう。
※調停離婚の場合は、申し立ての理由として、法律上の離婚原因を必要としませんので、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立ても可能です。
双方の意見が対立し、解決策が見いだせず、調停を長引かせても無意味であると裁判官が判断した場合には、調停不成立となります。不成立となった場合は、家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)にて離婚裁判を行うことになります。
また、調停において、附従的な点で意見が合わない、成立寸前で出頭義務に応じない、というような理由で調停が成立しない、または、できない場合には、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方の衛平を考えた上で、独自の判断で離婚の断を下す審判離婚へ移行します。
審判離婚とは、 離婚調停に付随した制度で、家庭裁判所の調停が不成立になった場合、裁判所に対して判断を求める制度です。 これは離婚をさせた方がよいと家庭裁判所が判断した場合に、裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方の衛平を考えた上で、独自の判断で離婚の断を下すものです。
※審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると(異議を申立る具体的な理由は必要ありません)効力を失います。意義の申し立てがない場合には離婚の成立となります。
審判による離婚が成立する件数は年間でも非常に少なく、かなり特殊なケースであるといえます。
裁判離婚(判決)とは、 家庭裁判所の調停が不調になった場合や審判に異議があった場合に家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)に訴えを起こし、裁判で離婚の判決を得た場合をいいます。
※裁判離婚(判決)は相手が「離婚に応じない」と言っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」を証明しなくてはなりません。
民法の定めている「離婚原因」とは
認められる理由は以下になります。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
4. 配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
判決 裁判 離婚 訴訟 にあたって
離婚裁判は本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙に必要事項を記入すればよいというわけではありません。
本裁判になると、訴状作成、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、裁判離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策かもしれません。
不貞行為 により 慰謝料請求や離婚裁判を提訴する際は、 原告側(訴訟を提訴した側)が、理由となる原因の事実 (不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する必要があります。
浮気 不倫 不貞行為をきっかけに離婚した事実がないと、慰謝料請求できないと思われがちですが、 離婚に至らなくとも慰謝料請求は可能です。
離婚する、しないに関わらず、 奥様 妻の不貞 浮気 相手に、貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合、不貞相手の身元の確認も行う必要があります。
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