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法律の上では、浮気 不倫という言葉は使われずに、 「不貞・不貞行為」といわれ、定義は、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」となっています。
離婚裁判や慰謝料請求上、離婚原因として認められる「不貞行為」とは、 「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、 「1回限りの不貞行為」は、離婚原因とは認められないのがが現状です。
離婚の原因が「不貞行為」にあたるか否かで、慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
※平成15年度最高裁判所「司法統計」 による離婚原因アンケート有効回答によると、離婚申し立ての動機は、1位「性格が合わない 」、2位「異性関係(不貞行為によるもの)」となっています。
ここでは、離婚裁判で離婚請求 や 慰謝料請求 を提訴する場合の 「不貞行為の証拠」「不貞の証拠」を説明いたします。
不貞行為 により 慰謝料請求や離婚裁判を提訴する際は、 原告側(訴訟を提訴した側)が、理由となる原因の事実 (不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する必要があります。
原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して、 被告の不貞行為の確たる証拠を準備しなくてはなりません。 これが「不貞行為 証拠」、「不貞 証拠」となります。
離婚する、しないに関わらず、 奥様 妻の不貞 浮気 相手に、貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合、不貞相手の身元の確認も行う必要があります。
慰謝料 請求 離婚 裁判等の場において「不貞な行為を立証する証拠」 とは、 「配偶者以外の異性との肉体関係の証拠」です。 (不貞行為 証拠、不貞 証拠)
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。 シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。 また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
いずれにしろ、 「たまたま行った、会っただけではない事」の証明が必要なのです。
内容によりますが以下のようなものだけでは、「不貞の証拠」としては通用しない事が多く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
しかし、これらの証拠をきっかけに、相手が離婚協議の場や調停・裁判の場で、「不貞の事実を積極的に認め、慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、不貞の事実に関して争いがない場合には、十分な証拠となります。
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