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協議離婚
協議離婚とは、当事者間の話し合いで離婚やそれに付随した権利等を決めるものです。この場合、必要であれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
一切を当事者間の話し合いで決定するため、費用、手間、時間等の面でもっとも負担の少ない方法です。
その反面、当事者双方が協議内容の重要性を認識しないまま形だけの合意をして、後々トラブルになるケースが非常に多いのも協議離婚の特徴です。
協議離婚をする際、離婚の理由は特に問題になりません。
協議離婚の手順
1.夫婦間で離婚の話し合い(慰謝料、財産分与、親権、養育費等)

財産分与・慰謝料は、離婚届の記載に関係のない事柄ですが、未成年の子の親権者を決め、届出用紙に書かなければ、届は受理されません。
  

2.協議成立
  

3.離婚届の記入、作成
  

4.市区町村役場へ提出

役場は本籍地がある役場に限らず、どこの役場でも提出可能です。
但し、本籍地ではない役場に提出するときは、戸籍謄本が必要となります。
  

5.受 理
  

6.成 立
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